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保護者がいない、虐待されている、その他環境上養護を要する児童を入所させて、養育することを目的とする施設です。
児童福祉法第38条に基づく施設で、監護すべき母子を保護し、自立促進のために生活等を支援する施設です。
心身障害者の自立促進、生活の改善、身体機能の維持向上を図ることを目的とする施設です。
身体障害者の相談に応じ、機能訓練、教養の向上、レクリエーション、社会との交流の促進などを図る施設です。
1歳半~就学前迄の発達に遅れのある子どもが通園し、自立に向けた生活習慣を身につけることを目的とする施設です。
就学前の肢体不自由児が保護者と共に通園し、機能訓練・生活指導を受け、ひとりだちを目指す施設です。
65歳以上の、居宅で養護を受けることが困難な者を入所させ、明るく楽しい生活を送る事を目的とする施設です。
※プライバシーに配慮して、一部画像を加工しています。